最高裁判所第二小法廷 平成10年(行ツ)166号 決定 1998年9月11日
上告人
イハラケミカル工業株式会社
右代表者代表取締役
望月信彦
右訴訟代理人弁護士
福田浩
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
山口俊夫
右補助参加人
女のユニオン・かながわ
右代表者執行委員長
橋本純子
右当事者間の東京高等裁判所平成九年(行コ)第三八号不当労働行為再審査棄却命令取消請求事件について、同裁判所が平成一〇年三月一六日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 福田博 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一)